ケーブルクレーンを使う


つり上げ荷重による分類
0.5t未満 0.5t以上
1t未満
1t以上
3t未満
3t以上   
5t未満
5t以上
設置 クレーン等安全規則
は適用されない
(クレーン則2条)
所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出
(クレーン則第11条)
所轄労働基準監督署長に設置届を
提出し、監督署長に検査を受ける
(安衛法38条3)
資格 クレーンの運転の業務に係わる特別教育を修了したもの クレーン運転士免許を受けたもの
点検 事業者は1ヶ月以内ごとに1回定期に検査をしなければならない(クレーン則35条)
定期自主点検(月例、年次)は、事業者が行いその記録を3年間保存する(クレーン則38条)

注意)定格荷重と吊り上げ荷重の違いをよく理解してください。

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