ケーブルクレーンを使う
| つり上げ荷重による分類 | |||||
| 0.5t未満 | 0.5t以上 1t未満 |
1t以上 3t未満 |
3t以上 5t未満 |
5t以上 | |
| 設置 | クレーン等安全規則 は適用されない (クレーン則2条) |
所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出 (クレーン則第11条) |
所轄労働基準監督署長に設置届を 提出し、監督署長に検査を受ける (安衛法38条3) |
||
| 資格 | クレーンの運転の業務に係わる特別教育を修了したもの | クレーン運転士免許を受けたもの | |||
| 点検 | 事業者は1ヶ月以内ごとに1回定期に検査をしなければならない(クレーン則35条) 定期自主点検(月例、年次)は、事業者が行いその記録を3年間保存する(クレーン則38条) |
||||
注意)定格荷重と吊り上げ荷重の違いをよく理解してください。
BACK